自動入札で入札調整

こんにちは。アミジャットの田島です。本当です。

ウェブ広告運用によくある失敗や勘違いをネタにしたツイート「#100日以内に死ぬ広告運用者」のネタ解説。今回は46日目から48日目までのネタを解説していきます。

※「#100日以内に死ぬ広告運用者」は、48日目までは「DAN爵(@NYUSQUARE)」さんが考えたネタ、49日目以降は私「アミジャット田島佑哉」が考えたネタです。

 

Web広告(リスティング広告)運用の基本的な仕組みや考え方について知りたい方は、別ブログ「リスティング広告とは?リスティング広告の仕組みをわかりやすく解説」をご覧ください。
リスティング広告とは

 



【46日目のネタ】他社の「商標」や「ブランド名」を侵害してはいけません

「再販業者」「買取業者」に関係なく、注意すべきポイントは

『広告に他社の「商標」や「ブランド名」を勝手に使ってはいけない』

です。

まぁ当たり前のことですよね、常識的に。

ただ、検索連動型広告(いわゆるリスティング広告)では、「広告文に他社の商標を使う」ケースがありまして、やり方を間違えると色々なトラブルに繋がることも多いので、「他社の商標を使った広告文」でトラブルにつながりやすい事例をいくつか紹介します。

①お客様からは商標利用の許可を得ているのに、広告媒体に「商標利用の申請」が行われているため広告文に設定できない

他社の商標を勝手に使うのはNGですが、その会社から『使っても大丈夫ですよ』と許可を得ていれば、基本的には問題ないですよね。

※例※
弱小個人事業主の私「アミジャット」と、超一流企業の「トヨタ」がコラボ企画をすることになった(まぁ、実際はこんなコラボはあり得ませんが…)

この場合、検索連動型広告の広告文には

“アミジャット×トヨタのコラボ中”

のような見出しを設定したくなりますよね。

実際の案件でも、例えばA社の広告運用をしていて、

『〇月から「B社」とコラボ企画が始まるので、この期間中は検索広告で、「A×Bのコラボ中」という広告文を出したい』

という依頼を受けるケースもあるかと思います。

で、このケースでたまに発生する“ややこしい”問題が、

『第三者から「使ってもOK」と承諾していただいている商標が、広告媒体側に「商標利用の申請」を行われていて、媒体のシステム上の関係で広告文に使用できない』

です。

まず「商標利用の申請」というのは、媒体(例:Google社)に対して、

『特定の広告アカウント以外では、ウチの商標(△△△)を広告文に使えないようにしてください』

と申請できる仕組みです。

◆商標権所有者様向けヘルプ - Google 広告ポリシー ヘルプ

◆商標侵害の申し立てのフォーム(Google)

この「商標利用の申請」のポイントは、“申請した広告アカウントでしか商標を利用できない”です。

「例」に戻すと、ウチ(アミジャット)が、自社のGoogle広告アカウントで、

“アミジャット×トヨタのコラボ中”

という検索広告を表示したいケースで、トヨタさんが「商標利用の申請」を既に行われていた場合、ウチ(アミジャット)のGoogle広告アカウントが「商標利用の申請」のときに対象に含まれていなければ、広告文に「トヨタ」の商標を使えなくなります。

トヨタさんから直接『広告文に「トヨタ」を使って良いですよ』と許可をもらっていてもです。

媒体に対して『トヨタさんから「トヨタって商標を使ってもOK」と許可をもらっています』と申請すれば、広告文に使えるようになるのですが、申請に必要な内容が細かすぎて、現実的には難しいです…。

②意図的ではない(?)けど、広告文に他社の商標を表示している

検索連動型広告で、まずキーワードに「他社の商標名」を設定していて、さらに広告文にも「キーワード挿入機能」を設定していると、条件によっては広告文に他社の商標名が表示されてしまうことがあります。

Twitterでも『ウチの会社の商標が、他社の広告文に勝手に使われている!』というツイートを見かけますが、広告文に「キーワード挿入機能」を設定していることが原因だったりします。

広告文に「キーワード挿入機能」を設定する場合は、設定しているキーワードがそのまま表示されても問題がないか確認しましょう。

また、悪意のあるケースでは「キーワード挿入機能」や「広告カスタマイザ」を利用して、意図的に他社の商標を広告文に “【公式】〇〇〇(他社の商標)” と表示させている事例もみかけますが…。

③他社の商標を広告文で使うために“似た文字”を利用している

元ネタのツイートに関連しますが、「ブランド品の買い取り」の案件は、検索キーワード「〇〇〇(ブランド名) 買い取り」に合わせて、

『〇〇〇(ブランド名)を高く買い取ります』

という広告文を表示したいですよね。

「ブランド品の買い取り」などの業者が、広告文にブランド名を使うためのルールに「再販業者と情報サイトに関するポリシー」というものがあります。

◆商標 - Google 広告ポリシー ヘルプ

場合によっては「広告文にブランド名を使ってはいけない」と不承認になることもあります。

そこで、この不承認を避けるために、“似た文字”を使って入稿しているケースを見かけます。

「ティファニー」→「ティファ二一」
「Amazon」→「Amαzon」
「楽天」→「楽夭」
「アミジャット」→「アミジャッ卜」

みたいな。もちろんダメなことですので、真似はしないように気を付けてください!

【47日目のネタ】自動入札の種類によっては、「個別の入札単価調整」が無効になるケースもあります

このネタの指摘ポイントは

『検索連動型広告(リスティング広告)で自動入札を利用していると、「入札単価調整」を設定しても無効になる』

です。これはよく見かける勘違いですね。

Google 広告をベースに解説していきます。

まず「入札単価調整」とは、デバイス、場所、時間帯など、ユーザーの状況に応じて、基準の上限クリック単価に対して“+50%”のように「上げる(下げる)」の調整を行う設定です。

この「入札単価調整」ですが、自動入札を利用している場合、設定が無効になるケースがあります。

詳しくはGoogle広告のヘルプページに記載されている「対応表」をご確認ください。

◆入札単価調整について - Google 広告 ヘルプ

入札調整比率の表

私もアカウント診断を行っているのですが、他社様のレポート&広告アカウントを拝見させていただくと、自動入札で運用している案件に対して改善提案の施策として

「コンバージョンの獲得効率が良い地域に対して、入札単価調整を+100%で設定し、配信を強化します」

のような提案&設定しているケースをよく見かけます。

これの何が“イケていない”かというと、

『自動入札を利用していると「地域に対する入札単価調整は反映されない」ということを知らない』

ではなくて、

『施策を提案&設定しているけど、「施策の効果検証は行っていない」こと』

ですね。

「入札単価調整」の仕様のことを知らなかったとしても、「施策の効果検証」を行っていれば、

『あれ?「入札単価調整」を設定した地域の表示回数やクリック数に変化が出ていないんだけど…なんで?』

と気づきますので。

『広告媒体の仕様を覚えましょう』

というよりも、

『なんとなくで入札単価調整を設定して、その施策の効果に興味を持っていないのに、なんとなく細かな運用をしている気になっていませんか?』

という注意喚起ですね。

【48日目のネタ】検索キーワードの“表記ゆれ”や“打ち間違い”は全て登録必要はないです

このネタの指摘ポイントは

『検索連動型広告(リスティング広告)のキーワードに、“揺らぎ”や“打ち間違え”まで登録する必要はない』

です。

「引っ越し業者」の案件なら

・引っ越し
・引越し
・引越
・ひっこし
・hikkosi

この全てキーワードに登録する必要はないです。

完全一致キーワードで「引っ越し」を登録していると、上記の表記ゆれや打ち間違いで検索された際に「類似キーワード」として広告表示の対象となるためです。

完全一致キーワードの対象となる検索語句の範囲が広すぎて、困ってしまうことの方が多いですが…。

関連ブログ
「完全一致キーワード」について詳しく知りたい方は、別ブログ『Google 広告】完全一致キーワードとは?もう検索語句が完全に完全一致していないんですけど…』をご覧ください。

『“揺らぎ”や“打ち間違え”のキーワードを登録しては絶対にダメなの?成果が悪化するの?』

と言われると、そうゆう訳ではないのですが、単純に登録キーワード数が増えてしまい、広告運用がやりにくくなります。Yahoo!広告は、広告グループに設定できるキーワード数に、「“除外キーワードなども含めて”2,000個まで」と上限がありますので、できるだけ登録キーワード数はスリムにした方が良いです。

まとめ

「DAN爵(@NYUSQUARE)」さんが考えた、48日目までのネタ解説が全て終わりました。サンキュー!DAN爵!フォーエバー!DAN爵!

次回の49日目からの「間違いネタ」は、自分で考えたものとなりますので

『DAN爵の元ネタがイケてないから解説のしようがないわ!ちゃんと仕様を確認してからネタを投稿しろよ!あと、ワーケーションばかり行ってんじゃねーよ!』

という言い訳ができなくなります。

今後も粛々と「間違いネタの解説」を続けていきますので、引き続き生暖かい目で読んでいいただけると嬉しいです。

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