GDNリマーケティング
このブログで分かること
  • GDNのリマーケティング広告が配信できない理由と対策
  • Google広告の「パーソナライズド広告」のポリシーに関する注意点
  • コンテンツターゲティングを活用した代替案

こんにちは。アミジャットの田島です。

Web広告の運用には、「仕様の勘違い」や「設定ミス」によるトラブル、いわゆる“配信事故”が起きることもあります。

以前、Twitterで「#100日以内に死ぬ広告運用者」という、Web広告運用者にありがちなミスや勘違いをネタにしたツイートを100本投稿していましたので、『このツイート、何が間違いなの?』を解説していきます。

今回は「2日目」の間違いネタ『Google 広告の”パーソナライズド広告”のポリシー規定』に関する解説です。

Google 広告では「オーディエンスターゲティング」や「アフィニティ」など、ユーザーの興味関心や行動履歴に基づいたターゲティングが存在しますが、商材によってはこれらのターゲティングが利用できないケースもありますので覚えておきましょう。

「#100日以内に死ぬ広告運用者」は、48日目までは「DAN爵さん(@NYUSQUARE)」というフリーランスが考えたネタ、49日目以降は私「アミジャット田島佑哉」が考えたネタです。

 

Web広告(リスティング広告)運用の基本的な仕組みや考え方について知りたい方は、別ブログ「リスティング広告とは?リスティング広告の仕組みをわかりやすく解説」をご覧ください。
リスティング広告とは

 



【2日目の間違いネタ】Google 広告の「パーソナライズド広告のポリシー」に違反するターゲティングを提案

このネタは、パッと見た感じ、

『リマーケティング広告を提案して何がダメなの?』

と感じますが、指摘ポイントは

『Google広告の場合、「離婚問題」の案件はリマーケティング広告を配信できない』

です。

※この当時は「リマーケティング」って名称でしたが、23年現在は「データ セグメント」という名称に変わりました。

データセグメント(旧リマーケティング)

引用元:オーディエンス ターゲティングについて - Google 広告 ヘルプ

時代ですねぇ。

※このブログ内では「リマーケティング」という名称を使わせていただきます。

これは、媒体によって基準が異なる部分もありますが、Google 広告の場合、「離婚問題」といった“個人のデリケートな問題”に関わるサービスでは、リマーケティングなどの「パーソナライズド広告」を実施できません。

ひと昔前は

『とりあえず「検索広告」と「リマーケティング広告」を提案する』

といった風潮もありましたが、お客様に実施メニューを提案する前に、媒体のヘルプ・ガイドラインを確認しましょう。

リマーケティング以外のターゲティングも配信できないケースがあります

Google 広告の「パーソナライズド広告」は、「リマーケティング」以外のターゲティングも該当するケースがあります。(「カスタムセグメント」など)

以下の案件の広告を運用する場合

・薬品や健康器具
・病院、クリニック
・美容整形
・法律

パーソナライズド広告のポリシーに違反しないか、Google 広告のヘルプを確認しましょう。

上記の案件のお客様から『GDNでバナー広告を出したい』と依頼されたときは「コンテンツターゲティング」がおすすめ

『この案件、「パーソナライズド広告」のポリシー違反に該当しそうだな…』

という案件で、もしGDNの実施を依頼された場合は、「コンテンツターゲティング」を利用することをおすすめします。

「コンテンツターゲティング」は、”広告を表示するユーザー”ではなく、”広告を表示する面(Webサイト)”を指定するターゲティングです。

コンテンツ ターゲティング

より多くのユーザーに広告を表示できるよう、ターゲットに設定したトピック、プレースメント、ディスプレイ広告や動画広告のキーワードに一致するコンテンツにも広告が表示されるようになります。
たとえば、トピックとして「自転車」をターゲットに設定し、ディスプレイ広告や動画広告のキーワードとして「サイクリング」をターゲットに設定すると、いずれかに一致するコンテンツに広告が表示されます。

引用元:広告のターゲット設定 - Google 広告 ヘルプ

ツイートされたネタの「法律事務所のWeb広告」について

私はフリーランスになる前に、法律事務所に2年ほど在籍して、Web広告をインハウス運用していました。

今でも法律事務所や税理士事務所などの士業のお客様から、Web広告運用のご依頼をいただいておりますが、士業案件はリマーケティング広告以外にも独特のルールがありますね。

例えば「借金問題」であれば、Google広告の場合「債務関連サービスの認定」という申請手続きを行わないと広告を掲載できません(弁護士または司法書士の資格を証明できるものを提出する必要があります)

また、弁護士案件の場合、「弁護士会が定めた広告のルール」があり、広告の表現にも注意が必要です。

2日目のツイートで『離婚相談お考えの方へ 離婚専門の●●弁護士』と書いてありますが、弁護士会の「業務広告に関する指針」では

12 専門分野と得意分野の表示

(1) 専門分野は、弁護士等の情報として国民が強くその情報提供を望んでいる
事項である。

一般に専門分野といえるためには、特定の分野を中心的に取り扱い、経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解されるが、現状では、何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である。

専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士等に委ねるとすれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊
害も生じるおそれがある。

客観性が担保されないまま専門家、専門分野等の表示を許すことは、誤導のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり、表示を控えるのが望ましい。

引用元:業務広告に関する指針 - 日本弁護士連合会

と記載されていますので、「離婚専門の●●弁護士」の訴求は避けるべきですね。

このような「法律事務所のWeb広告の注意点」は、また別の機会にブログに書きたいなと思います。

まとめ

お客様に広告プランをご提案した後に

『すみません。実はこのターゲティング、御社の案件では実施不可でした…』

という事態になってしまうと、信頼を失ってしまいます。

広告媒体の仕様把握も、Web広告運用の大切な一部です。

最後まで記事を読んでいただきありがとうございます。この記事が役に立ったなと思ったらSNSでシェアしていただけるとうれしいです。